完了検査はしないとどうなるのでしょうか?
今まで4号建築(木造住宅)に関しては、建築基準法上は必要でしたが、あまり検査を受けたこともなく行政からの罰則等もありませんでした。しかし、阪神大震災や欠陥住宅の問題で行政側も検査強化を図っております。また金融公庫を利用する場合は、平成13年10月1日申込み受付より完了検査を受け検査済証を提示する事となりました。従って、今までは一部倉庫等を壊さないで残すケースもありましたが、法律に触れる場合撤去しない限り融資が受けられなくなりますので十分注意が必要です。また、地元工務店等で設計施工で行う場合、完了検査必須の事項を理解していない場合もあるので特に注意が必要です。完了検査を受けなかった場合、行政側では検査状況等をデータベース化しているので、検査を受けてない建築については行政より文書が届くことになります。それに応じない場合の対応は解りませんが、建物の使用禁止や解体撤去を命じられることも考えられます。金融公庫を利用している場合は融資金が出ない恐れもあるため必ず受けましょう。
品質確保法について教えて下さい?
瑕疵担保責任(10年間)の義務化と住宅品質表示制度及び紛争処理機関の3つで構成されています。

瑕疵担保責任(10年間)の義務化は施工主にとって安心有利な法律で、契約書に何て書いてあろうとも10年間は主要構造部(基礎、土台、柱、外壁、床、梁、屋根等)について瑕疵があった場合(施工不良)請負者は無償で修理しなければならないと言う法律です。
※申し添えますが、金融公庫仕様で建築士の監理によって建てられた場合、10年で問題が生じることは少ないと思われます。主要構造部以外の例えば内装や設備機器等については瑕疵保証の対象外となりますので注意して下さい。

品質表示制度は簡単に言えば新築住宅の品質性能をランク付する事です。設計の段階から詳細に詰めていきますが、請負者が手続きを行うためまだ理解していない請負者も多いようです。このメリットは建築主には解りにくかった建物の性能について解消出来る。例えば、断熱性能が北海道並か、東京並か。壁の遮音性はどれくらいか。どのような規模の地震や風で耐えうることが出来るか。等、9項目の検討事項があります。またランクが付く事によって不動産価値も上がるのではと期待されています。デメリットは詳細な検討が必要な為、設計料及び申請料の失費が増え、設計期間も長くなる。ランクによっては工事費が増になります。

紛争処理機関は住宅性能表示制度を利用し「性能評価」を受けた住宅に対し、万一完成後にトラブルが発生した場合は裁判外の紛争処理機関で迅速・適正に解決出来ます。
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瑕疵保証10年でも請負者が廃業や倒産した場合どうなるの?
基本的に施工主負担となります。但し請負者側で性能保証住宅として登録したり、その他保険等に入っていれば問題ありません。保証体制が請負者決定のポイントとなると思います。
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